NI Released License Agreement - Japanese.rtf

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NATIONAL INSTRUMENTSソフトウェア使用許諾契約書

インストールに当たっての注意事項:本書は契約書です。ソフトウェアのダウンロードまたはインストールを完了する前に、本契約書を注意してお読みください。ソフトウェアをダウンロードするか、または該当するボタンをクリックしてインストールを完了すると、お客様は、本契約の条項に同意し、本契約に拘束されることを承諾することになります。お客様が、本契約の当事者となり、本契約の条項すべてに拘束されることを希望されない場合には、インストールを中止するための適切なボタンをクリックして、ソフトウェアのインストールとご使用をご遠慮いただき、ソフトウェア (ならびに付属のドキュメンテーションおよびその付属パッケージ) を、その受領日より30日以内に購入先に返却するようお願いします。製品の返却条件等については、その時点におけるNIの返却に関するポリシーに従います。

1.              定義 本契約において、次の用語は以下の意味を有します。

A.              「学術機関」 とは、学位を授与する教育機関をいいます。

B.              「アクティビティ・コンプライアンス・ログス」 とは、お客様が参加するボリューム・ライセンス・プログラム (VLP) および/またはエンタープライズ・プログラム(EP)に関連してNI VLMにより生成された報告およびその他の該当する情報をいいます。Approved Volume License ManagerNI VLMではない場合、または本ソフトウェアがApproved Volume License Managerとの互換性を有しない場合は、NIにより了承される報告フォーム (当該場合に限り、「アクティビティ・コンプライアンス・ログ」といいます。) を入手し、かかる報告フォームを手入力で完成させてNIに届けることがお客様の責任となります。

C.              「本契約」 とは、本NATIONAL INSTRUMENTSソフトウェア使用許諾契約書および適用あるすべての製品別補遺をいいます。

D.              Approved Volume License Manager とは、NI VLMFLEXnetまたはFLEXImソフトウェアもしくはその他本ソフトウェアへのエンドユーザのアクセスを管理するためのNIが書面により承認する第三者のコンピュータ・ソフトウェアを意味します。

E.              「認定アプリケーション」 とは、(i)お客様が有効なライセンスを受けている本ソフトウェアの開発版を用いて作成したアプリケーション(お客様がLabVIEW Real-Time ModuleまたはLabWindows/CVI Real-Time Moduleのリアルタイム・オペレーティングシステムの構成部分をLabVIEW Real-Time ModuleまたはLabWindows/CVI Real-Time Moduleのライセンスに従って使用し、第三者のソフトウェアを用いて作成したアプリケーションを含みます。)、および(ii) お客様が第三者のソフトウェアの開発環境を用いて作成した、ドライバー・インターフェース・ソフトウェアを利用するアプリケーション (但し、当該ソフトウェアの開発環境が当該ドライバー・インターフェース・ソフトウェアに該当するドキュメンテーションの記載に従って当該ドライバー・インターフェース・ソフトウェアによりサポートされている場合。) をいいます。前記にかかわらず、評価用ライセンスにより取得した本ソフトウェアを用いて作成したアプリケーションは、認定アプリケーションではありません。

F.              「コンピュータ」 とは、1台のコンピューティング・デバイス、または、本ソフトウェアがバーチャル・マシンに関連して使用される場合には、1台のコンピューティング・デバイス上の1台のバーチャル・マシンをいいます。

G.              「ドライバー・インターフェース・ソフトウェア」 とは、本契約により提供されるコンピュータ・ソフトウェアその他のコードであって、NIのハードウェア・ドライバー一覧ウェブページ (当該ウェブページは現在、以下のURLにて表示されます。) にハードウェア・ドライバーまたはデバイス・ドライバーとして記載されているか、またはNIが随時、当該一覧もしくはこれに取って代わる類似の一覧に追加するもの、ならびにこれらに付随するすべてのドキュメンテーションおよびユーティリティをいいます。www.ni.com/driverinterfacesoftware ただし、いかなる場合も、「ドライバー・インターフェース・ソフトウェア」の用語には第三者ソフトウェア (以下で定義します。)、オペレーティングシステム・ソフトウェア、インスツルメント・ドライバー・ソフトウェア、アプリケーション・ソフトウェア、ツールキット、モジュール、もしくはその他のドライバー開発キット(DDK)もしくはその一部、ソフトウェア開発キット(SDK)もしくはその一部、モジュール開発キット(MDK)もしくはその一部、もしくはNIが上記のいずれかにであると指定するその他のあらゆるソフトウェアその他のコード、またはこれらに付随するいずれのドキュメンテーションもしくはユーティリティも含まれないものとします。

H.              「除外ライセンス」 とは、使用、変更、または頒布の条件として、(i) ライセンスの対象であるかもしくは対象となりうるコードが、ソースコードの形式で開示もしくは頒布されること、または(ii) ライセンスの対象であるかもしくは対象となりうるコードの派生物を変更もしくは作成する権利を他者が有していることを要件とするか、またはこれらを要件とすることが主張されるライセンスをいいます。

I.              「教員」 とは、学術機関において教育を行う個人をいいます。

J.              NI とは、本ソフトウェアがアイルランド共和国で製造された場合を除き、National Instruments Corporation (米国デラウェア州法人)をいいます。本ソフトウェアがアイルランド共和国で製造された場合には、「NI」とはNational Instruments Ireland Resources Ltd. (アイルランド共和国法人) をいいます。本ソフトウェアの製造場所がわからない場合には、National Instruments Corporation, 11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, U.S.A. 78759-3504 (担当 Legal Department)までご連絡ください。

K.              NI VLM とは、本ソフトウェアへのエンドユーザのアクセスを管理し、アクティビティ・コンプライアンス・ログスを含む使用遵守状況についての情報を生成するNIのコンピュータ・ソフトウェアをいいます。

L.              「スクリプティング」 とは、NI LabVIEW Software Editorにおいてツール>>オプション・メニューよりVIスクリプティングのメソッドおよびプロパティの使用を可能にすることにより可視化その他利用可能とされるVIサーバのメソッド、機能およびプロパティをいいます。

M.              「本ソフトウェア」 には、本契約に付随して提供され、お客様が下記2に従いインストールし、使用することを認められたコンピュータ・ソフトウェアその他のコード(お客様において適用料金を支払済のソフトウェア・サービスの一環としてNIにより提供される、または、本契約の規定に従って別途提供されるすべての「アップグレード」(以下で定義します。)を含みます。)ならびにこれに付属するすべてのドキュメンテーション、ユーティリティおよびドライバー・インターフェース・ソフトウェアをいいます。本ソフトウェアがNIのソフトウェア・パッケージの一部である場合、本ソフトウェアとは、お客様が取得したソフトウェア・パッケージを構成するすべてのNIソフトウェア・プログラム (付属するすべてのドキュメンテーション、ユーティリティおよびドライバー・インターフェース・ソフトウェアを含みます。) をいいます。NIは、インストール時に提示されるか、またはその他の方法により本ソフトウェアに付随して提供される別途のライセンス条件に基づき一定の第三者ソフトウェア (以下「第三者ソフトウェア」といいます。) を提供します。当該第三者ソフトウェアは、「本ソフトウェア」の用語の定義には含まれません。

N.              「ソフトウェア・アドミニストレーター」 とは、お客様が参加するボリューム・ライセンス・プログラム(VLP)および/またはエンタープライズ・プログラム(EP)の管理に責任を負うお客様の組織の個人をいいます。各ソフトウェア・アドミニストレーターは、本ソフトウェアおよびApproved Volume License Managerのマスター・インストール・ディスクの配布ならびにそのインストールおよび使用を監督する責任を負います。

O.              「ソフトウェア・サービス」 とは、本ソフトウェアに関連する保守およびテクニカル・サポートまたはその他のソフトウェア・サービス・プログラムをいい、いずれの場合にも、NIにより提供され、該当する見積書その他の書類に定める期間について存続します。ソフトウェア・サービス・プログラムについては、さらに、本ソフトウェア・サービスの会員証と共に提供された文書および/またはVLPライセンスの場合にはVLP付属ドキュメンテーションにおいて説明されます。

P.              「製品別補遺」 とは、本NATIONAL INSTRUMENTSソフトウェア使用許諾契約書の補遺であって、NATIONAL INSTRUMENTSソフトウェア使用許諾契約書の製品に関する補遺と明示されるものをいいます。製品別補遺は、当該製品別補遺において特定される特定の本ソフトウェア製品に関して適用のある条件を規定します。

Q.              「学生」 とは、学術機関に籍を有する(または継続して授業を履修している)個人をいいます。

R.              「有効期間」 とは、お客様がインストールを完了するため該当するボタンをクリックした日に開始し、製品説明もしくはNIがお客様に提供するその他の該当するドキュメンテーションに特定された期間継続する期間、または期間が特定されていない場合は永久をいいます。ただし、本契約がNIまたはお客様によって本契約の定めに従い早期に終了される場合はこの限りではありません。かかる場合は、当該期間はかかる終了の効力発生日に終了したとみなされます。

S.              「アップグレード」 とは、お客様がこれまでにNIからライセンスを受けているソフトウェアのサプルメンタル・コードまたは交換コードをいいます。

T.              「お客様」 とは、本ソフトウェアを使用する個人たるお客様、およびお客様が本ソフトウェアを雇用関係の範囲内で使用する場合にはお客様における雇用者をいいます。お客様が本ソフトウェアを雇用契約の範囲内で使用する場合には、お客様は、お客様の雇用者を本契約に拘束する権限をお客様が有する旨を表明します。

2.              ライセンスの付与 お客様が適用される料金をNIに対してお支払い頂くことを対価として、また、これを条件として、NIは、お客様に対して、常に本契約の条項のみに従い、かつその適用を受けて、 (下記のいずれかの種類のライセンスに従って)特定の本ソフトウェアを使用するための限定的な非独占的権利を付与します(当該本ソフトウェアおよびライセンスの種類は、NIがお客様に提供するドキュメンテーションで特定されます。)NIがお客様に提供する該当するドキュメンテーションにおいて別段の規定がなされる場合を除き、該当するライセンスの種類は下記2.Aに記載される指定ユーザ・ライセンスです。お客様の使用権は下記6により明示的に許容されるところに従い本ソフトウェアの従前のバージョンにも及ぶ場合がありますが、お客様の使用権は、該当する本ソフトウエアのアップグレードには及びません。ただし、かかるアップグレードが、下記13に定める限定的保証の期間中にお客様に提供されるか、またはお客様において適用料金を支払済のソフトウェア・サービスの一環としてお客様に提供されている場合には、この限りではありません。本ソフトウェアは、テンポラリメモリ(すなわちRAM)にロードされるかまたはパーマネントメモリ(例えばハードディスク、CD-ROMDVD-ROM、ネットワーク記憶デバイスまたはその他の記憶デバイス)にインストールされた時に、「使用」されていることになります。本条項2において明示的に認められる場合を除き、フローティング使用、同時使用または共同での使用は、本契約上認められません。お客様に付与される具体的な使用権は、以下のとおりとし、お客様が取得したライセンスの種類によります。

A.              指定ユーザ・ライセンス/コンピュータベース・ライセンス お客様が指定ユーザ・ライセンスを取得した場合、お客様は、書面で(NI登録手順により)、かかるライセンスの指定ユーザ (以下「本指定ユーザ」といいます。) として従業員1名を指定する必要があります。本ソフトウェアは、指定された本指定ユーザの1つの職場においてコンピュータ3台までインストールすることができます。ただし、指定された本指定ユーザのみが本ソフトウェアを使用その他作動させることができ、また、本ソフトウェアを同時に作動させてはなりません (すなわち一度に1台のコンピュータでのみ起動することができます。)。お客様の裁量により、指定ユーザ・ライセンスをコンピュータベース・ライセンスに変更することができます。お客様がコンピュータベース・ライセンスを取得するかまたは本条項2.Aに従い指定ユーザ・ライセンスをコンピュータベース・ライセンスに変更する場合、お客様の職場のコンピュータ1台にのみ本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。指定ユーザ・ライセンスの場合に、本ソフトウェアをインストールする可能性のあるコンピュータのいずれかがラップトップ、ノートブックもしくは同様のポータブル・コンピュータであるか、またはコンピュータベース・ライセンスの場合に、当該1台のコンピュータがラップトップ、ノートブックもしくは同様のポータブル・コンピュータであるときは、お客様は、一時的にお客様の職場を離れている場合に、お客様の職場における当該ポータブル・コンピュータ上での本ソフトウェアの通常使用について本契約が許容する目的と同様の目的において、当該ポータブル・コンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。コンピュータベース・ライセンスにおいては、すべての本ソフトウェアは、同一のコンピュータ上にインストールして使用しなければなりませんが、かかるコンピュータ上の本ソフトウェアにアクセスし、使用することができるお客様の従業員の人数に制限はありません。ただし、本ソフトウェアを同時に作動させてはなりません(すなわち一度に1台のコンピュータでのみ起動することができます)。ソフトウェアが指定ユーザ・ライセンスまたはコンピュータベース・ライセンスのいずれに基づき使用されるかにかかわらず、いかなる場合においても、本ソフトウェアのいかなる部分も、ネットワーク・ストレージ・デバイスにインストールまたは使用することはできません。お客様がVLPライセンスまたは存続VLPライセンスを有している場合で、指定ユーザ・ライセンスをコンピュータベース・ライセンスに変更することを希望する場合、お客様は、NIがお客様に各種類のライセンスの修正した数を反映した新しいライセンス・ファイルを送ることができるよう、NIに対して書面で通知しなければなりません。ただし、かかる変更は1暦年間に4回までしか行えないものとします。お客様は、指定ユーザ・ライセンスを他の指定された従業員に移転することができます。ただし、かかる移転は1暦年間に4回までしか行えないものとします。お客様は、コンピュータベース・ライセンス用に指定したコンピュータを同じ職場内の別のコンピュータに変更することができます。ただし、かかる変更は1暦年間に4回までしか行えないものとし、また、変更後は直ちに、いかなる本ソフトウェアも従前の指定コンピュータにインストールされていない状態にするものとします。ある本指定ユーザの指定ユーザ・ライセンスが別の従業員または本契約2.Mに従い第三者請負人に移転された場合は、かかる指定ユーザ・ライセンスは、新たな本指定ユーザを指定するためにNIに再登録する必要があります。NIが書面により別段指定する場合を除き、お客様が本契約12.Bに規定されるライセンス確認または頒布権の授権要件を前提として、同条項に記載されるかもしくは同条項に従い別段特定されるいずれかの本ソフトウェアについて取得した展開ライセンス(かかる各展開ライセンスを「指定展開ライセンス」といいます。)は、コンピュータベース・ライセンスです。展開ライセンスは、開発を目的として使用することはできません。

B.              ボリューム/VLPライセンス ...

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